農地の売却・活用で
お困りではありませんか?
他社に「農地は扱えない」と言われた方からの
ご相談も多くいただいています。
農地は、
宅地や雑種地と違い、自由に売却できません。
そのため、
- 売りたいが方法が分からない
- 相続したが、このままでいいのか不安
- 不動産会社に相談しても話が進まない
といったご相談が非常に多くあります。
石井不動産では、
農地の売却・農地転用について「判断から」サポートしています。
農地は、なぜ自由に売れないのか?
農地は
農地法によって厳しく管理されています。
主に関係するのが、
- 農地法3条
- 農地法4条
- 農地法5条
ですが、
条文を理解する必要はありません。
重要なのは
👉 「今の農地が、どの扱いになるのか」
👉 「転用できる可能性があるのか」
この判断です。
農地でよくある誤解
❌ 農地は絶対に売れない
❌ 転用はできない
❌ 相続したらすぐ売らないといけない
👉 すべて ケースバイケース です。
条件次第では、
- 事業用地として売却
- 転用後に売却
- しばらく保有して整理
といった選択肢があります。
石井不動産の農地対応
当社では、農地について以下の流れで対応します。
- 農地の種類・場所・状況の確認
- 農地法上の整理
- 行政・農業委員会への確認
- 転用の可否・売却可能性の判断
- 売却・活用方法の検討
👉 転用できない場合は、その前提で最善策を考えます。
実際のご相談例
事例①
相続した農地をどうしていいか分からない
- 状況:市街化調整区域内の農地
- 対応:転用可否を整理
- 結果:事業者向けに売却成立
事例②
他社で断られた農地
- 理由:扱いが難しい
- 当社:条件整理+用途検討
- 結果:活用前提での売却
※ 詳細は個別にご説明します。
農地のご相談で多い質問
- 転用できるか分からない
- 売れるかどうかだけ知りたい
- まだ売るつもりはない
- 将来の相続を見据えたい
👉 その段階でのご相談で問題ありません。
ご相談について
- 相談無料
- 秘密厳守
- 写真1枚から相談可能
- 売却を強制することはありません
「今は判断だけ」でも大丈夫です。
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農地・農地転用のご相談は
石井不動産へ
さいたま市を中心に、
地域事情・行政対応を踏まえた
現実的なご提案を行っています。
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